相続税の基礎知識③「相続分(前)」
1.法定相続分
遺言がない場合の遺産分割の基準となる相続分です。
【第1順位】
配偶者 2分の1
子 2分の1(人数に応じ、案分計算)
(注)民法の改正後、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等になりました。
【第2順位】
配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1(人数に応じ、案分計算)
【第3順位】
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数に応じ、案分計算)
(注)父母の一方を同じくする半血兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする全血兄弟姉妹の2分の1になります。
2.代襲相続分
代襲者は、被代襲者の相続分をそのまま受け継ぎ、
代襲者が複数いるときは、人数に応じ案分計算します。
3.指定相続分
被相続人は遺言によって、相続財産の全部または一部について
相続分を指定することが出来ます。
(遺留分の規定に違反しない限り、その指定が優先されます。)
ゴールデンウイーク休業期間のお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
弊社におきましては、
来る下記期間、誠に勝手ながら休業とさせて頂きます。
2014年5月3日(土)~2014年5月6日(火)
※5月7日(水)より通常通りの営業となります。
お客様各位には、何かと御迷惑、並びにご不便をお掛けいたしますが、
何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう宜しくお願いいたします。
相続税の基礎知識②「相続人」
【相続人の順位】
相続が発生した場合、 財産を相続する人(相続人)は、
次の順番に従って決定します。
配偶者は常に相続人となります。
①第一順位⇒子と配偶者
②第二順位⇒直系尊属(父母、祖父母等)と配偶者
③第三順位⇒兄弟姉妹と配偶者
(留意点)
・子は「実子」か「養子」かを問いません。
・養子縁組には、実親との関係が維持される「普通養子縁組」と、
実親との関係が終了する「特別養子縁組」の2種類があります。
・子が、相続開始以前に死亡しているときや 相続権を失ったときは、
その者の子、孫が代襲相続人になります。
・兄弟姉妹の場合は、再代襲の適用はありません。(子供まで)
・配偶者の連れ子を相続人とする場合は養子縁組が必要です。
相続税の基礎知識①「相続」
平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以後に
相続があった場合には、改正前と比べて相続税の負担が増加します。
また、相続税の対象となる方は全体の約4%と言われていますが、
改正後は約7%に増加すると予想されています。
具体的な改正の内容を説明する前に、
まずは相続の基礎知識から・・・
「相続」とは?
民法の第822条では「相続は、死亡によって開始する。」とあります。
被相続人(亡くなった人)の死亡時の財産には、
不動産・有価証券・預貯金といった「プラスの財産」と
借入金等の債務「マイナスの財産」の二種類があります。
これらの財産の権利が、被相続人の配偶者,子などの相続人に
移転することを「相続」といいます。
年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら弊社では、平成25年12月31日(火)から
平成26年1月5日(日)までを年末年始の休業期間とさせていただきます。
休業期間中にいただきましたお問合せにつきましては、
営業日以降に順次回答させていただきます。
宜しくお願い致します。
売掛保証について
今回はT&G売掛保証についての御紹介です。
売掛保証とは?
貴社の販売先に対する売掛債権を保証し、
万が一販売先が支払不能になった場合に、
予め設定した保証金額を保証するサービスです。
1.特徴
■高い審査承認率(90%以上)
■独自の与信判断による幅広い引受範囲
■早い審査スピード(2営業日以内)
■商習慣にあわせた柔軟性の高い設計
2.利用のメリット
■貸倒リスクの排除、軽減
■販売促進、売上増大に活用
■与信のアウトソーシング
■債権回収業務の削除
3.取引信用保険との違い
≪T&G売掛保証≫
■取引先1社からの保証設定が可能(新規取引先に限ります)
■新規の取引に対しても設定が可能
■回収が不安な取引先に対して設定が可能
≪取引信用保険≫
■全取引先に契約に対する包括契約が原則
(一部保険では、取引先上位20社などの設定も可能)
■継続取引に限り、単発の取引は保険対象外
■リスクの高い取引先は、個別に保険対象から除外
◆取引信用保険の目的は、「連鎖倒産の防止」ですが、
T&G売掛保証は、「貸倒リスクの軽減、販売促進・売上増大に貢献すること」を
目的とした商品です。
↓詳しくはこちら
http://www.urikake.jp/
教育資金の一括贈与
今回は平成25年度の税制改正で創設された、
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の
非課税制度について解説します。
(概要)
期間:平成25年4月1日から平成27年12月31日まで
対象者:受贈者(財産を貰う人)は30歳未満の個人
贈与者(財産をあげる人)は受贈者の直系尊属(祖父母など)
教育資金:①学校等に支払われる入学金、授業料等
②学校等以外(学習塾、スポーツ教室等)に対するもの
(手続きの流れ)
1.金融機関等に教育資金口座を開設します※
※下記①~③のいずれかに該当する場合
①信託受益権を付与
②贈与により取得した金銭を銀行等に預入れ
③贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入
金融機関等から税務署長に、
教育資金非課税申告書が提出されることにより
1,500万円までは、贈与税が非課税となります。[非課税拠出額]
手続2:教育資金口座からの払い出し及び
教育資金の支払を行った場合には、
領収書等の支払の事実を証する書類を、
金融機関等に提出します。[教育資金支出額]
手続3:契約の終了
受贈者が30歳に達したとき、口座等の残高がゼロで
契約が終了したときにおいて、契約終了時に、
[非課税拠出額]から[教育資金支出額(学校等以外に
支払う金銭は500万円を限度)]を控除した残額が、
贈与税の課税価格に算入されます。
上記の金額が基礎控除額を超える場合は、
贈与税の申告を行う必要があります。
地震保険料について
(読売新聞より)
政府と損害保険各社は、地震保険の新規契約の保険料を
2014年7月を目途に、平均で15%程度の値上げをする
見込みであることが分かりました。
新規契約のほか、既に御契約いただいている保険料も対象となります。
また、今回の値上げには、南海トラフ地震の影響を考慮していないため、
2015年以降に再値上げすることも検討されています。
死亡保険金と相続税
生命保険契約等の死亡保険金については、
亡くなった方が保険料を負担していた場合、相続税の対象となります。
相続人が死亡保険金を受け取った場合は従来から、
500万円×法定相続人の数=非課税金額とされています。
本年度の税制改正では非課税枠が拡大される可能性が出てきました。
↓下記のリンクを参照下さい。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130115-00001653-yom-bus_all&1358287896