相続税の基礎知識②「相続人」

Posted by ai21 on 2014年2月5日 in 未分類 |

【相続人の順位】

相続が発生した場合、 財産を相続する人(相続人)は、

次の順番に従って決定します。

配偶者は常に相続人となります。

①第一順位⇒子と配偶者

②第二順位⇒直系尊属(父母、祖父母等)と配偶者

③第三順位⇒兄弟姉妹と配偶者

(留意点)

・子は「実子」か「養子」かを問いません。

・養子縁組には、実親との関係が維持される「普通養子縁組」と、

実親との関係が終了する「特別養子縁組」の2種類があります。

・子が、相続開始以前に死亡しているときや  相続権を失ったときは、

その者の子、孫が代襲相続人になります。

・兄弟姉妹の場合は、再代襲の適用はありません。(子供まで)

・配偶者の連れ子を相続人とする場合は養子縁組が必要です。

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