相続税の基礎知識②「相続人」
【相続人の順位】
相続が発生した場合、 財産を相続する人(相続人)は、
次の順番に従って決定します。
配偶者は常に相続人となります。
①第一順位⇒子と配偶者
②第二順位⇒直系尊属(父母、祖父母等)と配偶者
③第三順位⇒兄弟姉妹と配偶者
(留意点)
・子は「実子」か「養子」かを問いません。
・養子縁組には、実親との関係が維持される「普通養子縁組」と、
実親との関係が終了する「特別養子縁組」の2種類があります。
・子が、相続開始以前に死亡しているときや 相続権を失ったときは、
その者の子、孫が代襲相続人になります。
・兄弟姉妹の場合は、再代襲の適用はありません。(子供まで)
・配偶者の連れ子を相続人とする場合は養子縁組が必要です。