相続税の基礎知識③「相続分(前)」

Posted by ai21 on 2014年6月2日 in 未分類 |

1.法定相続分

遺言がない場合の遺産分割の基準となる相続分です。

【第1順位】
配偶者  2分の1
子    2分の1(人数に応じ、案分計算)
(注)民法の改正後、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等になりました。

【第2順位】
配偶者  3分の2
直系尊属 3分の1(人数に応じ、案分計算)

【第3順位】
配偶者  4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数に応じ、案分計算)
(注)父母の一方を同じくする半血兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする全血兄弟姉妹の2分の1になります。

 

2.代襲相続分

代襲者は、被代襲者の相続分をそのまま受け継ぎ、
代襲者が複数いるときは、人数に応じ案分計算します。

 

3.指定相続分

被相続人は遺言によって、相続財産の全部または一部について
相続分を指定することが出来ます。
(遺留分の規定に違反しない限り、その指定が優先されます。)

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