相続税の基礎知識③「相続分(前)」
1.法定相続分
遺言がない場合の遺産分割の基準となる相続分です。
【第1順位】
配偶者 2分の1
子 2分の1(人数に応じ、案分計算)
(注)民法の改正後、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等になりました。
【第2順位】
配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1(人数に応じ、案分計算)
【第3順位】
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数に応じ、案分計算)
(注)父母の一方を同じくする半血兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする全血兄弟姉妹の2分の1になります。
2.代襲相続分
代襲者は、被代襲者の相続分をそのまま受け継ぎ、
代襲者が複数いるときは、人数に応じ案分計算します。
3.指定相続分
被相続人は遺言によって、相続財産の全部または一部について
相続分を指定することが出来ます。
(遺留分の規定に違反しない限り、その指定が優先されます。)