教育資金の一括贈与
今回は平成25年度の税制改正で創設された、
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の
非課税制度について解説します。
(概要)
期間:平成25年4月1日から平成27年12月31日まで
対象者:受贈者(財産を貰う人)は30歳未満の個人
贈与者(財産をあげる人)は受贈者の直系尊属(祖父母など)
教育資金:①学校等に支払われる入学金、授業料等
②学校等以外(学習塾、スポーツ教室等)に対するもの
(手続きの流れ)
1.金融機関等に教育資金口座を開設します※
※下記①~③のいずれかに該当する場合
①信託受益権を付与
②贈与により取得した金銭を銀行等に預入れ
③贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入
金融機関等から税務署長に、
教育資金非課税申告書が提出されることにより
1,500万円までは、贈与税が非課税となります。[非課税拠出額]
手続2:教育資金口座からの払い出し及び
教育資金の支払を行った場合には、
領収書等の支払の事実を証する書類を、
金融機関等に提出します。[教育資金支出額]
手続3:契約の終了
受贈者が30歳に達したとき、口座等の残高がゼロで
契約が終了したときにおいて、契約終了時に、
[非課税拠出額]から[教育資金支出額(学校等以外に
支払う金銭は500万円を限度)]を控除した残額が、
贈与税の課税価格に算入されます。
上記の金額が基礎控除額を超える場合は、
贈与税の申告を行う必要があります。