生きているといろいろ責任がある
あるお客様からの電話です。
「私の家から火を出してしまって、隣家に燃え移った場合、損害を賠償しなくてもいいの?」
テレビのニュースを見ていらっしゃったようです
≪回答≫
重過失を問われない限り、賠償義務はありません
そもそも「過失」「重過失」の違いは?
判例「過失」
・不注意でお風呂の空焚きによる失火
・布団がベッドからずり落ちてストーブの火が引火
・仏壇のローソクが手折り引火
「重過失」
・てんぷら油の放置による引火
・寝たばこによる引火
・放置すれば火災の可能性があることをわかっていて放置したことによる失火
≪根拠である法律≫
民法の規定⇒「709条(不法行為責任)」
火災は例外⇒「失火責任に関する法律」
☆過失⇒「責任を負わない 賠償義務なし」
★重過失⇒「責任を負う 賠償義務あり」
さらにお客様から、
「火災をおこしてしまって、隣家に延焼、火元の責任が重過失によるものと判断された場合、補償される保険はないの?」
と聞かれました。
「自転車に乗っていて、歩行者にぶつかってしまった場合に、
被害者に賠償する保険と同じです!」
そうです! 「個人賠償責任保険」 です!