相続税の基礎知識⑥遺産の分割

Posted by ai21 on 2015年2月24日 in 未分類 |

相続が開始した時点では相続財産は相続人全員の共有財産となります。
その後、具体的に「誰が」「何を」相続するかを決める必要があり、
これを遺産の分割といいます。

①遺言がある場合は、遺言書に沿って遺産分割が行われます。
②遺言が無い場合は、相続人全員の協議により分割が実行され、
その証拠として「遺産分割協議書」を作成し、署名押印します。
③協議が成立しない場合は、裁判所に申し立てすることになります。
(1)遺産分割の方法

①現物分割⇒遺産を現物のまま分割する原則的な方法

②代償分割⇒共同相続人の内の1人が相続財産の現物の全てを取得し、
その代償として他の相続人に対して債務を負担する分割方法
(例)法定相続人が妻、長男、長女の3人の場合で、
長男が全ての財産を相続し、その代償として
他の相続人に代償金を支払うことで相続分を調整する
《この場合の相続税の課税価格の計算》
・長男   =相続財産の合計額-代償金の価額
・他の相続人=代償金の価額

③換価分割⇒遺産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法

(2)遺産分割の効力
・相続開始の時に遡って効力が発生します。
・原則として相続人全員の合意がなければ、やり直しはできません。
・相続税の申告期限までに遺産分割が成立していない場合は、
法定相続分で遺産を分割したものと仮定して、申告する必要がありますが、
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価の特例」は適用できません。

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