相続税の基礎知識⑤相続の承認と放棄

Posted by ai21 on 2015年1月19日 in 未分類 |

(1)相続の承認
①単純承認⇒財産(プラス)と債務(マイナスの財産)の全てを受け入れ、
相続人は被相続人の権利義務を無条件に承継します。

②限定承認⇒財産(プラス)の範囲内で限定的に被相続人の財産債務を承継します。
相続開始時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、
相続人が数人ある場合は、共同相続人の全員が共同で行ないます。

(2)相続の放棄
①相続財産の全ての承継を拒否することをいいます。
②相続開始時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
③相続の放棄は原則的に撤回することが出来ません。
④相続を放棄した者の相続分は、当初から無かったものとみなされるため、
相続人や相続分に変更が生じる場合があります。

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