相続税の基礎知識④ 「相続分(後)」
4.身分が重複する場合の相続分
(1)双方の相続分を取得するケース
①孫が被相続人と養子縁組しており、
かつ、子(孫の親)が死亡している場合は
②孫は子としての相続分と代襲相続人としての相続分の
双方を 取得したことになります。
(2)一方のみの相続分を取得するケース
①養子縁組により、配偶者が被相続人の兄弟姉妹としての
身分も兼ねている場合
②配偶者としての相続分のみ取得しているものと解されています。
5.特別受益者の相続分(民法903)
(1)特別受益者とは共同相続人のうち、下記に該当する者をいいます。
①被相続人から遺贈を受けた者
②婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けた者
(2)持戻し計算
特別受益があった場合は、被相続人の相続開始時の財産に
特別受益額を加算したものを相続財産とみなします。
[相続開始時の財産の価額+特別受益額]×相続分-特別受益額
=特別受益者の具体的相続分
6.寄与分
共同相続人の中に被相続人の財産維持または増加につき
特別の寄与をした者があるときは、下記のように相続分を計算します。
[相続開始時の財産の価額-寄与分]×相続分+寄与分
=寄与した者の具体的相続分