相続税の基礎知識④ 「相続分(後)」

Posted by ai21 on 2014年10月20日 in 未分類 |

4.身分が重複する場合の相続分

(1)双方の相続分を取得するケース

①孫が被相続人と養子縁組しており、

かつ、子(孫の親)が死亡している場合は

②孫は子としての相続分と代襲相続人としての相続分の

双方を 取得したことになります。

(2)一方のみの相続分を取得するケース

①養子縁組により、配偶者が被相続人の兄弟姉妹としての

身分も兼ねている場合

②配偶者としての相続分のみ取得しているものと解されています。

5.特別受益者の相続分(民法903)

(1)特別受益者とは共同相続人のうち、下記に該当する者をいいます。

①被相続人から遺贈を受けた者

②婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けた者

(2)持戻し計算

特別受益があった場合は、被相続人の相続開始時の財産に

特別受益額を加算したものを相続財産とみなします。

[相続開始時の財産の価額+特別受益額]×相続分-特別受益額

=特別受益者の具体的相続分

6.寄与分

共同相続人の中に被相続人の財産維持または増加につき

特別の寄与をした者があるときは、下記のように相続分を計算します。

[相続開始時の財産の価額-寄与分]×相続分+寄与分

=寄与した者の具体的相続分

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